法人税ざっくり計算
課税所得から法人税・地方法人税・住民税・事業税の合計を試算。資本金1億円以下の中小企業向け・所得800万円の軽減税率区分を反映。
法人にかかる主な税金
| 税目 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 法人税(中小・800万円以下部分) | 課税所得 | 15% 所得10億円超は17% |
| 法人税(800万円超部分/大企業一律) | 課税所得 | 23.2% |
| 地方法人税 | 法人税額 | 10.3% |
| 法人住民税(法人税割) | 法人税額 | 7.0%(標準) 東京23区10.4%・大阪10.2%は超過税率 |
| 法人事業税(所得400万以下) | 所得 | 3.5% |
| 法人事業税(400万〜800万) | 所得 | 5.3% |
| 法人事業税(800万超) | 所得 | 7.0% |
| 特別法人事業税 | 標準税率で計算した所得割額 | 37% |
| 防衛特別法人税 令和8年4月1日以後に開始する事業年度 | 基準法人税額 − 年500万円 | 4% |
実効税率の目安(中小企業・標準税率)
本ツールが表示するのは税負担率(税額合計 ÷ 課税所得)です。所得が小さいほど軽減税率が効くため低く出ます(例:所得1,000万円で約26%)。
- 所得400万円以下:約 21〜23%
- 所得400万〜800万円:約 23〜25%
- 所得800万円超:約 26〜38%(所得が増えるほど高くなる。実測:3,000万で約33.5%/1億で約36.5%/15億で約37.7%)
上の数値は防衛特別法人税(令和8年4月1日以後開始事業年度)を含んだ税負担率です。よく言われる「中小企業の法定実効税率 約33〜34%」は、事業税・特別法人事業税が翌期に損金算入されることを調整した“限界税率”で、本ツールの税負担率とは定義が違います(住民税7.0%・標準税率で計算すると33.58%)。
本ツールは法人税割ベースの簡易試算です。均等割(資本金・従業員数区分による定額)・外形標準課税・特殊な減免措置は含みません。防衛特別法人税は令和8年4月1日以後に開始する事業年度を前提に計算しています(税額が0でも申告は必要です)。
※重要:本ツールはざっくり試算です(税率は2026-09-14に国税庁・総務省の公表資料で照合)。実際の申告税額は、繰越欠損金・所得拡大促進税制・中小企業投資促進税制・研究開発税制・欠損金の繰戻し還付など、個別の税額調整で大きく変わります。正式な税額計算・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。個別具体的な税務判断は税理士法52条により税理士のみが行える業務です。 税率・特例の適用要件は毎年度の税制改正で変わります。国税庁「法人税の税率」および各都道府県・市町村の公式サイトで、適用時点の税率・しきい値をご自身でも必ずご確認ください。
よくある質問
均等割はなぜ含まれない?
均等割は資本金・従業員数の区分による定額課税で、都道府県・市町村により金額が異なります(東京都:資本金1000万円以下・従業員50人以下で年7万円程度)。本ツールは所得比例部分のみ試算しています。
節税策の目安は?
中小企業投資促進税制・所得拡大促進税制・研究開発税制などの制度活用が主軸。役員報酬の期首設計・少額減価償却資産の一括計上・小規模企業共済等の掛金も節税効果があります。詳細は顧問税理士に相談ください。
個人事業主の場合は?
本ツールは法人向けです。個人事業主は所得税(累進5〜45%)+ 個人住民税10% + 個人事業税3〜5% となり、税率構造が異なります。所得800万円〜900万円あたりが法人化検討ラインの目安と言われますが、社保コストを含めた実質判定は税理士に相談を。
中小企業の判定は?
法人税法上の「中小法人」は資本金1億円以下(大法人子会社を除く)。年800万円までの所得に軽減税率15%が適用されます。
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